金融商品取引法において、金融商品仲介業者(以下、当社)は金融商品仲介業行為を行う場合に、あらかじめ、お客様に以下の事項について明示することが定められております。
お取引前に下記内容をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。
金融商品仲介業の名称などの明示事項(金融商品取引法第66条の11)
金融商品仲介業者の称号 株式会社TA
登録番号:東海財務局長(金仲)第185号
お客様苦情相談窓口 担当:内部管理責任者 TEL:052-433-3061
- 当社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
- 当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることはありません。
- 所属金融商品取引業者が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 所属金融商品取引業者が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。